国税庁の資料をもとに、必要なものと記入場所を整理しました。
確定申告が必要になる人
| あなたの状況 | 手続き |
|---|---|
| 会社員で、寄付先が5団体以内。他に申告することもない | ワンストップ特例でOK |
| 寄付先が6団体以上 | 確定申告 |
| 医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする | 確定申告(ふるさと納税も一緒に) |
| ワンストップ特例の期限(1月10日)に間に合わなかった | 確定申告 |
| 個人事業主・不動産収入がある・給与2,000万円超 | 確定申告 |
総務省の通知は、確定申告書を提出した場合、提出済みのワンストップ特例申請は「全てなかったものとみなされ」「控除は適用されなくなる」としています。
佐賀市の公式FAQも「確定申告をすることで対象期間に行った他のワンストップ特例申請は全て無効になりますので、既にワンストップ特例申請をされた分も含めて確定申告を行ってください」と案内しています。一部だけワンストップのまま残す、はできません。
証明書は1枚にまとめられる
かつては寄付先の自治体ごとに届く「寄附金受領証明書」をすべて集めて添付する必要がありました。国税庁は寄附金控除の添付書類を「寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)」と説明しています。
ただし令和3年分の申告から、これに代わる方法が使えます。
ふるさと納税のポータルサイトなどが、その年に自分が行った寄付をまとめて1枚の証明書にして発行してくれます。これを確定申告に使えます。寄付先が20か所あっても、書類は1枚です。
発行できるのは国税庁長官が指定した「特定事業者」だけで、その一覧は国税庁自身が公表しています(最新版は令和8年6月16日現在)。
国税庁は電子データで送付する場合「XML形式でのファイル形式での送付が必要」としており、PDFは不可です。ポータルサイトからダウンロードするときに、印刷用のPDFと、e-Tax用のXMLの両方が選べることが多いので、どちらを使うか決めてから落としてください。
マイナポータル連携なら入力も不要
マイナンバーカードを持っているなら、さらに手間が減ります。国税庁の確定申告特集にはこうあります。
― 国税庁|ふるさと納税をされた方へ(確定申告特集)
医療費やふるさと納税のデータを一括で取得し、申告書に自動入力する機能です。寄附金控除はこの連携の対象に含まれています。
対応している発行主体(自治体・特定事業者)の一覧も国税庁が公表しているので、自分が使ったポータルサイトが対応しているか確認できます。
申告書のどこに書くか
| 書類 | 欄 | 書く内容 |
|---|---|---|
| 第一表 | ㉙ | 寄附金控除の額 |
| 第二表 | 「寄附金控除に関する事項(㉙)」 | 寄附先の名称と寄附金額 |
| 第二表 住民税に関する事項 |
(6)-1 | 「都道府県、市町村または特別区に対して寄附をされた方は、寄附した金額を記載してください」 |
第二表の住民税欄は、さらに区分が分かれています。ふるさと納税として控除の特例を受けられるのは(6)-1(総務大臣の指定を受けた自治体への寄付)です。(6)-2は、指定を受けていない自治体への寄付を書く欄で、こちらは特例の対象外になります。
期限は2つある
ここを混同している人がとても多いところです。
| 確定申告 | 還付申告 | |
|---|---|---|
| 期間 | 原則2月16日〜3月15日 (曜日により順延。令和7年分は2/16〜3/16) |
「その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」 |
| 対象 | 納める税がある人 | 納めすぎた税が戻る人 |
| 3月を過ぎたら | 期限後申告になる | 問題なし。5年間いつでも |
給与から所得税が源泉徴収されている人が、ふるさと納税の分を取り戻す手続きは還付申告にあたります。国税庁は「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」としています。
つまり3月15日を過ぎても間に合います。2月〜3月の混雑を避けて、1月中や4月以降に出すという選択もできます。
なお、令和8年分(2026年分)の確定申告期間は、本記事の執筆時点ではまだ公表されていません。上記は令和7年分の日程です。
控除される金額の計算
国税庁タックスアンサーNo.1155による計算式です。3つに分かれます。
| 計算 | 上限 | |
|---|---|---|
| ①所得税 | (寄付額-2,000円)を所得控除 → そこに所得税率(0〜45%)を掛けた分が軽減 |
総所得金額等の40% |
| ②住民税 基本分 | (寄付額-2,000円)×10%を税額控除 | — |
| ③住民税 特例分 | (寄付額-2,000円)×(100%-10%-所得税率) | 所得割額の20%が限度 |
③に上限があるため、寄付額が一定を超えると自己負担が2,000円で収まらなくなります。これが「ふるさと納税の上限額」と呼ばれているものです。計算方法は上限額の記事にまとめました。
計算が済んだら、あとは何を選ぶかです。工芸品は自分では買わない価格帯のものが多く、寄付枠の使いどころとして向いています。


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